2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
昨年十二月に御提言いただいた事項でございますけれども、まず、養育費を子が有する重要な権利として明示することにつきましては、委員から御指摘いただきました家族法研究会におきまして、親の未成熟子に対する扶養義務の法的概念の整理として議論がされたところでございまして、その取りまとめの報告書では、これが通常の親族間の扶養義務よりも重いものであることを明示する方向で更に検討を進めることが提案されております。
昨年十二月に御提言いただいた事項でございますけれども、まず、養育費を子が有する重要な権利として明示することにつきましては、委員から御指摘いただきました家族法研究会におきまして、親の未成熟子に対する扶養義務の法的概念の整理として議論がされたところでございまして、その取りまとめの報告書では、これが通常の親族間の扶養義務よりも重いものであることを明示する方向で更に検討を進めることが提案されております。
この場でも発言しましたけれども、フランスにはPACS制度というのがあって、あえて言うと、同棲以上結婚未満みたいな、真ん中の法的概念。これは、離婚したときの財産分与とかが大変ややこしいので、PACSというのが、時代の要請で導入したということでありますけれども、百人フランス人の赤ちゃんが生まれたら、六十人は婚外子。これはPACSを使った方も含んでいるそうでありますけれども。
ここからは民法がいきなり親権停止から親権喪失、特別養子縁組に関する実親の同意不要の要件認定をして特別養子縁組成立となりますが、この接続にのり代がなく、親権と監護権の法的概念も曖昧であることから、現場が萎縮しているとのそういった指摘もあります。民法を改正して児童福祉法との連続性を持たせる、ないしは児福法のレールを特別養子縁組まで延ばして制度を再構築するなど、抜本的な議論が必要です。
全訳もつけさせていただきましたけれども、一番問題となっている第四文につきましては、このオプションは、関連する一方の法的概念を有しない国々において、当該一方の考え方、つまり共謀罪または犯罪結社罪の導入を要件とすることなく、組織犯罪グループへの有効な措置を認めているということでして、途中の文にもありますけれども、ある国々では共謀罪しかない、ある国々では犯罪結社罪しかない、そういう場合に、その一方があればいいんですよ
すなわち、この記載は、重大な犯罪の合意罪に関連する法的概念を有していない国が参加罪を選択した場合には重大な犯罪の合意罪を導入する必要はない、また、参加罪に関連する法的概念を有していない国が重大な犯罪の合意罪を選択した場合、参加罪を導入する必要はないということを明示的に確認したものにすぎないということです。
すなわち、この記載は、重大な犯罪の合意罪という法的概念を有していない国がもう一方の参加罪を選択した場合に重大な犯罪の合意罪を導入する必要はなく、また、参加罪という法的概念を有していない国が重大な犯罪の合意罪を選択した場合にはもう一方の参加罪を導入する必要はないということを明示的に確認したものというふうに理解されております。
これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀または犯罪の結社の概念のいずれかについてはその概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置をとることを可能とするものである。また、第五条は、他の方法により、組織的な犯罪集団によって行われた重大な犯罪を幇助し及び援助する者も対象としている。 以上でございます。
○松浪委員 私も、このテロ等準備罪、正面から反対するものじゃないんですけれども、これを文面どおり見れば、共謀罪がない国、参加罪がない国でも、こうした法的概念を持たない国が共謀罪及び結社罪のいずれの制度も導入することなしに第三のオプションがあると書いてあるのであって、これは抑制的に考えれば、穴埋めをすれば共謀罪、参加罪は必要ありませんよと書いてあるようにしか僕は読めないと思うんですけれども、これがどうして
すなわち、この記載は、重大な犯罪の合意罪という法的概念を有していない国がもう一方の参加罪を選択した場合に重大な犯罪の合意罪を導入する必要はない、また、参加罪という法的概念を有していない国が重大な犯罪の合意罪の方を選択した場合にもう一方の参加罪を導入する必要はない、こういうことを明示的に確認したものにすぎないということでございます。
○水嶋政府参考人 御指摘のパラグラフ五十一でございますが、この記載は、少なくとも、共謀罪または参加罪のいずれかを犯罪とすることを明確に義務づけております第五条1(a)の規定を前提として、共謀罪に関連する法的概念を有していない国が参加罪を選択した場合には、ほかのオプションである共謀罪を導入する必要はない、また、参加罪に関連する法的概念を有していない国が共謀罪を選択した場合に、ほかのオプションである参加罪
本格的に武力行使、戦争を違法化するという動きは国際連盟から始まりますが、侵略戦争を全面的に禁止するというのは一九二八年の不戦条約が初めてのことでありまして、したがって、法的概念としての自衛権が本格的に議論されるようになるのも不戦条約を契機としてであります。
そのリスクは、今までの概念、法的概念からのリスクをはるかに超えているということを私は懸念するわけです。だからこそ、岡田代表も、そのリスクについてどのような考えなのかということをまず最初に総理に対して質問されたのではないかというふうに思っております。 先ほど外務大臣は後方支援の考え方についても述べておられましたが、では、その後方支援についての捉え方をお伺いしたいと思います。
グレーゾーンに関しましては、必ずしも法的概念ではないということで、今御説明ありましたように、広いものであるということでございますが、一方は法的概念でございませんので、なかなか明確にその関係を定義することは、述べることは難しいですけれども、ただいま申し上げたようなことでございます。
○政府参考人(黒江哲郎君) 先生、今の御質問は、グレーゾーンの事態と周辺事態との関係といいますか、そういうことだと思いますが、グレーゾーンというのは、先ほど申し上げました法的概念でなくて非常に広い概念でございますので、周辺事態というその法的概念に当たるものだけを指しているのではないというふうに考えております。
もとより、こうした法的概念を我が国独自の考え方に基づき変更することはできないと考えております。 一般論として申し上げるならば、我が国に対する武力攻撃がないにもかかわらず、これを我が国に対する武力攻撃であると拡大解釈して、個別的自衛権の行使として武力の行使を正当化すること、これは国際法上できないと考えております。
すなわち、従来の学説上、元首という法的概念は一般に、外交を通じ国を代表し、行政権の全部または一部を有する国家機関という意味に用いられてきたものであり、その意味では、国事行為しか行わず、国政に関する一切の権能を有しない天皇は元首たり得ず、これを元首というのは用語法として間違っている、このような理解を背景にするものであるかと存じます。 第二の論点は、皇位継承に関する論点でございます。
国際法上、侵略とは、一般に、他国に対する違法な武力の行使を中心とする行為であると考えられておりますが、侵略の定義に関しましてはさまざまな議論が行われておりまして、確立された法的概念としての侵略の定義はないと承知しております。
○国務大臣(中曽根弘文君) 個人的な見解の一つ一つについて論評することは差し控えたいと考えますが、一般論として申し上げれば、国際法上、侵略の定義に関しましては様々な議論が行われておりまして、確立された法的概念としての定義があるとは承知いたしておりませんが、相手国の了承がある侵略というものを想定するということは困難なことではないかと、そういうふうに思います。
中谷委員が先ほどおっしゃいましたように、この非戦闘地域という概念は、憲法九条をいかにして担保するかということで設けた法的概念なのですよね。弾が飛んでくるとか危険であるとか、そういうこととは全く違う概念であって、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
ただ、周辺事態につきましては、ある事態が周辺事態かどうかにつきましては、その対応措置を決める際に閣議決定で決めますので、そういう意味で、周辺事態の事前の段階について、兆候というような形で整理する法的概念はございません。
地理的な概念を、実施要項で地理的な概念を決めますよと、法律上は、これは法的概念で地理的な概念じゃないんだけれども、実施要項で決めますよという答弁をされたんですよね。
○国務大臣(石破茂君) 法的概念というのは、防衛庁長官に与えられております隊員の安全に配慮しなければならない、こういうものが法的な根拠になります。それは、あえてこの法律に書いておる、新しい、新しいといいますか、当然のことでございますけれども、改めてここの法律に書かせていただきました。
○榛葉賀津也君 安全な場所の法的概念をここにきっちり盛り込まないと、この法律を背中にしょって現地に行く自衛官はたまったものではありません。この安全な場所の法的概念は一体何なんですか。